2008-04-15 第169回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
この高さより低いいろいろな公共物が高潮が来ても壊れないという意味において、この高さ以下のところが被害を受ける、壊れる、この金額を足し込んで妥当投資額としているわけでございますけれども、では、この高さ以降のところは守られるので大丈夫という、この高さはどうやって決めているのかというふうに聞きましたら、資料の八ページ、九ページ、「海岸保全施設築造基準解説」、これは昭和四十七年三月に農水省等々の方々がつくられている
この高さより低いいろいろな公共物が高潮が来ても壊れないという意味において、この高さ以下のところが被害を受ける、壊れる、この金額を足し込んで妥当投資額としているわけでございますけれども、では、この高さ以降のところは守られるので大丈夫という、この高さはどうやって決めているのかというふうに聞きましたら、資料の八ページ、九ページ、「海岸保全施設築造基準解説」、これは昭和四十七年三月に農水省等々の方々がつくられている
海岸の場合、計画高潮位の決定に当たりましては、関係三省が共同で取りまとめております「海岸保全施設築造基準解説」、これは昭和四十七年の三月に定められているものでありますが、「重大な被害が予想される地域においては、最大潮位偏差あるいは高潮を電子計算機で、数値模型実験によって検討する方法が試みられている。
予想外の波の圧力とスピードとはいえ、当時の防潮堤の築造基準が不十分ではなかったかと思わざるを得ません。この防潮堤は、昭和四十二年の築造であります。当時の基準でつくられた防潮堤等について全国的に調査をすべきであると思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。 累次の大規模風水害により、野菜等の生鮮食料品価格が急騰しております。
それで海洋埋め立てば海洋汚染防止法のほうが非常に関係してまいりますが、その際、海洋汚染防止法の中では、産業廃棄物を受け入れるために埋め立てをやる、その際護岸は非常にきびしいものにすべきだということで、護岸の築造基準までも海洋汚染防止法のほうで非常に厳格に規定されております。
その結果、十分取りまとめると申しますより、非常にばらつきの多いいろいろなデータが出ておりますが、このデータをもとにいたしまして、実は現段階といたしまして、カーフェリーターミナル施設の築造基準というものを作成中でございます。これは近く成案を見る予定でございます。 この築造基準の作成と申しますこと自体が、まさにこの港湾施設の安全確保という問題に十分重点を置いているつもりでございます。
そこで、ただいままでは関係各省の間におきまして海岸保全施設の築造基準というものを定めまして、まず築造につきましての基本的な内容を統一いたしてやっておるわけでございます。
海岸法ができましてからは、各省で相談しまして、海岸の築造基準等も一定のものにするということでやっておりますので、私どもとしましても、今度の問題でも十分反省するところもございますので、先生の御要望のように、十分気をつけたいと思っております。
五、許可と築造基準。六、地盤調査とその成績。七、被免許者の氏名、その他必要な資料。これは前に建設省の方でやりかけたが、非常に急いでおった関係上困ったというが、それからもう三、四ヵ月たっておりますので、おそらく膨大なものになると思いますが、この前いただいたのは、五十ヘクタール以上のものがなんぼ、その他のものがなんぼという、きわめてばくたるものでありました。
その他、海岸堤防の築造基準、建設、運輸、農林三省の事業の統一調整についての質疑があり、また、新潟の地盤沈下を災害と見るべきかいなかについて各種の質疑が行なわれ、運輸、農林、通産、建設各省から、その対策について答弁がありました。 かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、民主社会党を代表して田上委員から、「今回の改正はむしろおそきに失するものである。
私はなぜこういうことを聞くかというと、どうも海岸法に基づく計画というものが、海岸法によって築造基準なり、築堤基準なり、すっきりきめてやっておるのですが、往々にして、これが話し合いのもとに一つの基準でやっておるのだと言いながら、守られておらぬというのが今までにあるわけなんですよ。
○政府委員(山本三郎君) 築造基準を海岸法に基づきまして各省間で制定いたしたわけでございますが、現在行なわれておりまする海岸の工事につきましては、その基準によって行なわれております。
築造基準は、これは一つの基準であって、それは、それがすぐ計画に、そのままなるのではなくて、築造基準を標準にして計画というものは、またでき上がっていく。それであるからして、築造基準を言っているのじゃないのですよ。
○田中一君 第一に伺いたいのは、海岸堤防の築造基準が一応海岸法には示されておりますが、海岸法施行令の第三条できめておりますところのたとえば鉱山保安法とか、その他関係の法律案がここに出ておりますけれども、築造基準はどの行政官庁も、中央の行政部門と地方の管理者であるところの都知事等が行なう工事は、この築造基準に全部合致したものが今日まで施行されておるかどうか、それを伺いたいと思います。
築造基準ぐらいはきめなければならぬと思うのです。道路法における道路構造令と同じように、公有水面埋立法に基づく埋め立ての許可に対しては、それはどの程度港湾を害しないような程度にしなければならないか、ということをきめるべきだと私は考えている。
○北村暢君 私は、最初農地局関係の問題を先にやりたいと思いますが、まず災害関係について、海岸法によりまして三十三年の十二月から実施されておるわけでございますが、この海岸保全の設備築造基準によりまして、この今次の伊勢湾台風によって破壊せられた鍋田干拓の防災堤防工事というものは、この海岸法に照らして十分であったのかどうなのか、このことをお伺い申したいと思います。
海岸法の築造基準は、三十三年十二月に農林省農地局、水産庁、運輸省港湾局、建設省河川同等の間でもって、相互の技術者が協議の結果決定されたものでございまして、この海岸法築造基準によりますというと、過去におきますところの暴潮位、つまり記録潮位に、さらに波高を加えて、さらに余裕を加えて堤防高をきめる、こういうふうになっております。この考え方は、鍋田干拓が設計された場合に、すでに取り入れておりました。
それから建設省の単価が違うのではないかというお話でございますが、実は海岸堤防につきましては、建設省、運輸省、三省で、海岸の法ができました三十一年からは、海岸の築造基準、堤防の築造基準というのを作りまして、それ以後やる分につきましては、同じ断面なり同じ工法でやっていこうということで、単価も一つにしてやっていこうということになっております。
ただいま問題になりました改良復旧の問題でございますが、改良復旧につきましては、問題は査定基準だと思いますが、査定基準につきましては、従来農林省、大蔵省の問でもって一応の基準を定めておりますが、今回これを改正いたしまして、極力従来行われておりました制限、たとえばダムがこわれまして、そのダムが復旧をするというような場合の改良復旧につきましては、従来は築造基準が古い、こういうような基準がございましたが、こういうのをとりまして
○櫻井志郎君 前に成立いたしました海岸法に基いて海岸保全築造基準というのを農林省、運輸省、建設省の三省連合で作っておられますが、この基準がどの程度実際に適用されているかどうかということが第一点。 それから先ほども私、災害報告の場合ちょっと触れておいたのでありますが、このたびの十五号台風では、御承知のように五千人余りの人——行方不明を含めてでありますが——五千人以上の人がまず死亡している。
○説明員(清野保君) 海岸法が施行されました以後の海岸堤防の工事につきましては、この築造基準による。従いまして、海岸法施行以前に築造いたしましたところの海岸堤防、たとえば干拓堤防等につきましては、この基準の線に即して改定をそれぞれ各省は加えていく、こういうような考えでおります。
○説明員(清野保君) 海岸堤防の築造基準に関する御質問でございますが、御承知の通り、海岸法施行の際に、海岸を所管いたしますところのそれぞれの各省——建設、農林、運輸、各省におきまして実施いたしますところの海岸堤防が、基準が異なりましては、いろいろと問題もございますし、過去においてそういうようなこともございましたので、基準を定めて、今後これによって海岸堤防の設計、施行する、こういたしたのであります。
従いまして、それらの間において、いろいろ計画の面でそごがあってはいかぬというお話がございまして、海岸法の中にも、築造基準を制定するという項目がございます。法律ではあまり内容がはっきりいたしておりませんので、その後三省寄りまして、同じ海津に作るものは同じ構造にしようということで、築造基準というものを三省で作っております。
ことにこの家庭に密着する問題をやはり取り上げて、相隣関係というものを民法上きめているならば、一軒の家の清掃の問題は、厚生省が今言ったように義務づけられているかおらぬか知らないけれども、築造基準ぐらい暗渠にするというような規制をしてほしいと思うのです。そういうことのお互いの話し合いをしたことはあるのですか、両省で。
○田中一君 そうすると汚水ますの設置の区間と申しますか、そういう区間とか、それから汚水ますの築造基準とかいうものは政令で示しておるんですか。
その他、山くずれ防止対策の処置、地すべり防止を阻害する行為の制限の取扱い、防止施設の築造基準、関連事業計画に基く家屋移転に対する住宅金融公庫の融資の方法、公共土木災害復旧費国庫負担法の適用範囲等に関するものでありますが、詳細は会議録でごらんをいただきたいと存じます。
同時に、法律で建設省が実施をする、あるいは農林省が実施をするという築造基準は、むろん、ぼた山のそれぞれの対象について、多少の相違はあったとしても、建設省はいやおうなしに、所有者のはっきりしないところの山は、実施するわけですから、その基準を建設省と相談し合いながら行おうとするかどうか。
第二に、地すべり等の防止施設について、その築造基準、工事の施行者、費用の負担等につき明確に規定いたしたのであります。第三には、地すべりによる被害軽減策として、地すべり危険区域の家屋の移転、農地、農業用施設の整備等を関連事業として施行することとし、これに補助もしくは住宅金融公庫の資金の貸付の道を講じたことであります。以上の総合的措置によりまして国土の保全、民生の安定に資せんとしたものであります。
○田中一君 先ほど赤木先生はこの築造基準などは設けない方がいいという御意見ですけれども、中町先生はぼた山に対しても築造の基準を設けた方が、置いた力がよいとお考えになりますか、それとも赤木先生が地すべりに対する基準を設けない方がよいという御意見のように、ぼた山にもそういうものを現象、現象でもって十分にその場合その場合に適当な防止施設をやった方がいいとお考えでございますか。